【喪主】銀行口座はどのタイミングで凍結するの?

金融機関(銀行・信用金庫など)に連絡する

Q.銀行口座が凍結されると預貯金が引き出せなくなるって本当ですか。

  • A.はい。ただし、ほかの相続人の合意なしに150万円まで払い戻せるようになりました。

金融機関に身内が伝えるなどして亡くなったことがわかると、直ちに金融口座が凍結され、お金をおろせなくなります。これは口座のお金が故人の遺産で相続の対象になり、分割協議が終わらないうちにおろしたりするとトラブルのもとになってしまうからです。

(死亡届が役所に提出されたら、銀行口座が凍結されると思われている方も多いようですが、届け出があっても銀行に連絡がいくことはありません。身内が連絡するなど銀行が亡くなったことを知るまで口座は凍結されません。)

凍結されると、おろすためには解除の手続きが必要になります。その際には金融機関ごとに手続きや書類が違いますので、問い合わせをしてから進めましょう。

口座が凍結されたために、葬儀費用を支払えなくなってしまったケースもありますが、2019年7月1日以降民法改正により一相続人が単独で、ほかの相続人の合意なしに、一金融機関あたり法定相続分の3分の1(ただし上限150万円)まで払い戻せるようになりました。手続きは各金融機関によって異なりますので、確認をするようにしましょう。

Q.凍結された口座を解除するために必要なものは?

  • A.金融機関によって違いますので確認してから行いましょう

凍結された口座を解除するには、遺産の分割協議が終わっていることが前提になります。金融機関によって必要なものは違いますが、一例をあげますので参考にしてください。

・相続届
・故人の戸籍謄本(出生から亡くなるまでの)
・あれば遺産分割協議書や遺言書
・相続人全員の印鑑証明書