2022.05.14

葬儀コラム【喪主編】

大切な家族を亡くした悲しみの中、次から次へとやらなければいけない手続きや申請があるのはご存知でしょうか。
事前に知識を備えておくことがベストなのだと頭ではわかっていながらも、自分の気持ちとも向き合わなければいけないことはどうしても後回しにしてしまいます。

その場対応では気持ちが困惑することもあるため、本記事では死後、法的手続きをしなければいけないご家族にとって少しでも負担が軽くなるよう、期日ごとに分けて解説しています。

それでは、各種手続きを順を追って紹介しましょう。
 

ご家族がお亡くなりになった直後は、一番慌ただしく、心を落ち着かせる余裕も持てない程だと察します。
そのような状況でも、死後から2週間以内に行う手続きが最も多く、ご家族は漏れのないよう確実に進めていかなければいけません。

 
手続きの内容 期限
1.死亡届(死亡診断書) 死後から7日以内
2.火葬許可申請書 死後から7日以内
3.年金停止手続き 死後速やかに
※国民年金の場合は死後14日以内
4.介護保険資格喪失届 死後14日以内
5.世帯主変更届 死後14日以内


 
故人のかかりつけ医がいた場合、死亡後、医師より死亡診断書を受け取ります。死亡診断書は死亡届を提出する際に必要になる書類のため、大切に保管しておきましょう。
死亡届は故人の死亡地、または本籍地の市役所の戸籍課で届出ができます。
また、届出者は1:同居のご家族、2:その他の同居人、3:家主や地主などになり、順序なく届出ができます。
故人が亡くなる前までの間、通院もなく元気に生活しており、死因が事故死や突然死の場合、警察による検死が行われ、死体検案書が発行されます。
この場合、死亡届の必要書類として死体検案書を持参します。
火葬や納骨をするために必要になる書類が「火葬許可証」です。
火葬許可証の発行方法は、死亡届と同時に申請する火葬許可申請書を提出することにより発行される書類になります。
 
故人が国民年金の受給者であれば、死後14日以内に年金受給停止手続きを申請します。
厚生年金受給者の場合は、加入している社会保険窓口に確認し、手続きを進めましょう。
年金証書や除籍謄本が必要書類になります。
 
故人が65歳以上、かつ介護認定を受けていた場合、介護保険資格喪失届を市町村に申請し、介護保険証を返却しなければいけません。
申請先は市町村の保険年金課や福祉窓口になります。
 
例えば、故人を含めて同居家族が2人暮らしで故人が世帯主の場合、世帯主変更手続きなどはせず残った家族が世帯主として自動的に変更されます。
一方、故人を含め3人以上の家族が同居している場合で、故人が世帯主だった際、世帯主が誰になるのか変更手続きが必要になります。
自治体によって取り扱いが異なるため、お住まいの市役所に確認しましょう。
 

ここまでは死後から14日以内までに済ませておく手続きを解説しました。
2章では期間はある程度設けられていますが、葬儀が終わり、少し落ち着き始めた頃から開始した方がよいとされる手続きを紹介します。
 
 
手続きの内容 期限
1.雇用保険資格者証返還 死後から1ヶ月以内
2.死亡一時金請求 死後から2年以内
3.埋葬料請求 死後2年以内
4.葬祭費請求 死後2年以内
5.高度医療費還付請求 医療費支払いから2年以内
6.遺族年金請求 死後5年以内
7.遺言書の確認 死後速やかに
 
故人が雇用保険受給者であれば、雇用保険資格者証をハローワークへ返さなければいけません。
返還先は、雇用保険を受給していた管轄のハローワークになり、死後より1ヶ月以内に手続きをする必要があります。
 
故人が、国民年金の第1号被保険者として36ヶ月以上保険料を納めており、老齢基礎年金、障害基礎年金を受給されずに亡くなった場合、遺族は死亡一時金を受け取ることができます。
対象家族は、故人と生計を共にしていた配偶者や、子、父母などになり、死後2年以内に申請します。
必要書類は次の通りです。

・故人の基礎年金番号通知書か年金手帳
・故人と請求者の関係のわかる戸籍謄本
・故人の住民票除票
・請求者の世帯全員の住民票の写し
・振込先の金融機関
 
故人が加入している健康保険組合や協会けんぽに、上限5万円の埋葬料を請求することができます。
健康保険埋葬料申請書に記入し、健康保険証、埋葬料許可証もしくは死亡診断書(コピー可)、葬儀費用のわかる書類を添付し、死後2年以内に申請します。
 
故人が国民健康保険加入者か後期高齢者医療制度に加入していた場合、故人のご家族は市町村に葬祭費を請求できます。
申請期日は、葬儀や告別式をとり行った日から2年以内と決まっており、市町村役場が申請先になります。
手続き時は、国民健康保険葬祭費申請書に必要事項を記入し、以下の必要書類を添付した上で申請します。

・故人の国民健康保険証、もしくは後期高齢者医療保険証、介護保険証、高齢受給者証
・死亡診断書(コピー可)
・故人が亡くなったことが証明できる戸籍謄本などの書類
・領収証など葬儀費用が掲載されている書類
・葬儀費用を負担した方の金融機関のわかる書類
・印鑑
 
闘病などで亡くなった場合、医療費の自己負担額が高額になるケースがあります。
自己負担の限度額を超えた部分が払い戻しされる制度を高額療養費制度といい、申請には高額医療費の還付申請が必要になります。
故人が国民健康保険、後期高齢者医療制度、各健康保険のいずれかに加入実績があることが申請条件となります。
還付申請の期限は、故人が亡くなった後でも還付申請をすることができ、医療費の支払いから2年以内と設定されています。
還付申請者は相続人か受遺者と限定されており、申請書と共に次の書類が必要になります。

・高額療養費支給申請書
・医療費領収証
・相続人(受遺者)の戸籍謄本
・相続人(受遺者)の身分証明書
・相続人(受遺者)のマイナンバーのわかる書類
・相続人全員の印鑑証明書
・受遺者が申請者の場合は遺言書
・代理人の場合は委任状
 
国民年金や厚生年金保険の被保険者が亡くなった場合、被保険者の収入によって生計を維持されている配偶者や子などの遺族が受け取ることができる制度が遺族年金です。
申請先は年金保険事務所になり、故人の死後5年以内と期限が設けられています。
また、申請をしない限り遺族年金は受け取ることはできません。
遺族年金の請求時は下記が必要書類になります。

・年金請求書
・故人と請求者の年金手帳
・公的年金受給者の場合は年金証書
・戸籍謄本または除籍謄本
・故人の住民票の除票
・請求者の収入証明
・子どもの収入証明
・死亡診断書(コピー化)
・振込先の内容が確認できる書類
・印鑑
 
自宅などで保管されていた自筆証書遺言は、手順に沿った上で開封や執行することができます。
故人の遺言書が見つかった場合は、家庭裁判所で遺言書の検認の申立をしましょう。
期限は設けられていませんが、遺言書が見つかった場合はトラブルの発展にも繋がるため、なるべく早めに進めることをおすすめします。
申立は遺言書の発見者、または、遺言書の保管者が行います。
必要書類は次の通りです。

・遺言書
・申立書(印紙代800円)
・故人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・連絡用の切手
 

今回の記事では、死後直後からご家族が行わなければいけない公的手続きについて解説しましたが、実はご紹介した以外にも故人に関する手続きはまだまだあります。

例えば、税金関係や遺産相続、さらに不動産や車の名義変更、クレジットカードや公共料金の変更に至るまで、ご家族にはやらなければいけないことがたくさんあることがわかります。

死亡届や火葬許可申請書は玉泉院が代行いたしますが、他の手続きは1つ1つ進めていかなければいけません。
煩雑な手続きもあるため、場合によっては専門家に依頼するのもひとつの方法です。

手続きで不明な点がございましたら、お気軽に玉泉院にお電話ください。
適切な専門家をご紹介することも可能です。



 

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